新旧スプリアス対応なのかどうか
今回申請した、変更申請について、九州総合通信局より
返信用封筒を送って欲しいとの通知があり、送付後
無事免許状が届きました。
これで、今後の5年毎の継続申請が電子申請で簡単に
行えることになりました。
(工事設計書に変更をするため、届だけですが、
免許状は送られてきます)
・移動局のみ(取替た台数分のシールも添付されます)
・固定局は変更申請届を受理したのみで、
新しい免許状は発行されませんでした。
2016/03/06
今日、西日本ハムフェアの会場でJARDの担当者の方と
スプリアス対応について短時間ですが話を伺うことが出来ました。
・現在はハンディ機、モービル機を収集し、特性を測定中。
・HFなどの固定機は近々募集する予定。
・新スプリアス対応かどうかは、旧スプリアス機器の出荷時と
基準が違うため、新スプリアス規格で計っていないだけである。
・旧スプリアス機であっても新スプリアスの基準に適合出来る
特性を持っているものと持っていないものがある。
(この部分が個体差?を意味するのかはっきりしない)
・サンプルで1台、新スプリアス基準で合格すれば
その機種はOKとなり、保証料金を頂ければ、保証する
(紙を発行する?)ことになる。
・HF含め機器の種類はかなり多いため、機種によっては
適合の結果が出るまで時間がかかることが予測される。
(平成34年11月までに間に合えばよいが・・・)
ということで、旧スプリアス機器への対応については
経緯を見守り、対応していくことになりそうです。
2016/03/01
総務省の指導(官報)で、アマチュア、業務用無線機の
免許更新、申請において、旧スプリアス機器の
申請(開局、更新、変更等)に制限がかけられます。
*詳しくは下記総務省のサイトからPDFを参照下さい。
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/spurious/
現状で、旧スプリアス機器を使っている場合、
・運用(使用)出来るのは平成34年11月30日まで(最長であと6年)
・継続申請出来るのは平成29年11月30日まで (あと1年9か月!)
(免許状、工事設計書(控え)を準備して確認しましょう)
ということは、継続申請出来るのはあと2年もない!のです
平成29年12月1日以降に免許が切れる場合は、旧スプリアス機器での
継続申請が出来ません。総通では送信機番号単位で管理されているため、
以前に工事設計書に書いた送信機単位で見直す必要があります。
*平成29年12月以降に免許状の更新があり、旧規格機器が含まれる場合は、
そのままでは更新出来ないため、
免許の期日が到達する前に新スプリアス機器での変更申請(届)を行い、
総通にて登録されておく必要があります。
管轄の総合通信局では、自分の免許の送信機が新なのか旧なのかを
「窓口では教えてもらえる」そうですが、コピーは出来ません。
自分でメモして持ち帰り、申請する必要があります。
もちろん、電話、メールなどで問い合わせても教えてもらえません。
*個人情報保護のため
新スプリアス関連は
自分がいままで
・何のリグで申請したか
・そのリグは第○送信機なのか?
・そのリグの技適番号は?
*その番号は新?旧?規格なのか?
http://www.motobayashi.net/history/ayumi/gitekibango.html
・旧の場合、新タイプに取替申請するか
新基準への改造(保証含め)出来るのか?
それとも、旧に該当する送信機を削除するか?
・旧規格であってもどれだけの実力があるのか?
*そもそも、技適が始まる前のリグなのかも??
・今後運用されると思われる、バンド、モードを
残すのか、減らすのか?
・ヤフオクでのやり取りには旧、新なのかを
調べて出品、購入する必要がある?
・リグを買い換えた時に、技適番号で正しく申請していたか?
*正しく申請したときの最新の履歴(コピー)はあるか?
(実はこれが一番判らない・・・)
・その他
を見直すきっかけになりますね
※平成34年12月以降は旧規格リグで、そのまま使っていると
・リグの紹介、QSLカードへの記載に支障が出ることになる
と思われます。
*自分は「リグの紹介なんてしないし、関係無いからいいや」
ではもう通らなくなるのです。
・継続運用すると、総務省の検査が入り、
摘発される可能性もあります(常置場所、車でも・・・)
※平成34年12月以降、近隣からインターフェアの申告が
総通にあった場合、免許上新スプリアス対応となっていても
検査の結果、現地での無線機が旧スプリアス機器だった・・では
洒落になりません。これも摘発、取替指示と指導されるでしょう。
※継続申請を忘れて、コール(免許の期限)が切れた
同じコールで再開局したい。
・同じコールを使われていない場合は出来ます・・が
旧規格の技適番号では申請が通りません。
平成もすでに28年目に入っており、29年はあと1年です。
最初の官報が出て、一旦延長されていますが、年の経過のなんと早いこと・・
まずは面倒がらず、しっかり調べて、一覧表を作りましょう。
その後、変更申請なり、対策していきましょう。
TSS
03-6261-3686